3号館


さくらんぼ3号館のご案内
事業所番号:3851500110


1:多機能型事業所とは
児童福祉法に基づき県の指定を受けた事業者が、発達に関する障害のある子どもやその心配のある子どもたちを放課後や長期休暇中にお預かりし、ご家庭と共に一人一人の成長や発達についての支援を行う施設です。さくらんぼ3号館は平成28年7月に開設された「放課後等デイサービス」です。
令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を行う多機能型事業所として支援を行うことになりました。


2:ご利用の方法
  • まずは見学の予約をお願いします
    見学にお越しの際は、お手数ですが必ず事前にご予約をお願いします。最初は保護者の方だけでもかまいませんが、ご利用までに一度は必ずご本人と一緒に来ていただくことをお願いしております。
  • 申請書類を作成します
    利用するためには、市役所への申請が必要です。申請書類の作成のために、聴き取り調査があります。紹介状等関係諸機関での書類が必要な場合もあります。作成した書類を市役所に提出してください。
  • 利用の決定通知があります
    市役所から、受給者証が送付されます。受給者証が届いて始めて利用の準備が整ったことになります。受給者証が届きましたら速やかに事業所までご連絡ください。
  • 利用契約を結びます
    受給者証、印鑑、療育手帳等をご持参ください。利用方法などを説明後、契約書にサインをしていただきます。その後、利用日などの調整をいたします。
  • 使用開始になります

3:ご利用対象者
小学校1年生から高校3年生までの就学児童が対象です。
1日10名


4:ご利用日・ご利用時間
  • 平日:月〜金曜日の放課後
    14:00〜17:30(18:30まで利用できます)
  • 休日:土曜日、長期休暇中の月〜金曜日、学校振替休日
    日曜日、祝日、8月13日〜15日、12月31日〜1月3日はお休みです
    09:00~17:00(08:00~18:30まで利用できます)
  • ひと月ごとの申し込みになります

5:ご利用料金
利用料金は法律に基づいてご請求させていただきます。
放課後
学校休業日
604円
721円
児童指導員加配加算(Ⅰ)187円
欠席時対応加算(月4回まで)1回につき 94円
送迎加算片道につき54円
延長支援加算
(9時~17時を越えて利用する場合)
1時間未満 61円
1~2時間未満 92円
2時間以上 123円
家庭連携加算(月4回まで)1時間未満 187円
1時間以上 280円
事業所内相談支援加算(月1回まで)( I )(個別相談)100円
( II )(グループ)80円
利用者負担上限額管理加算1回につき 150円
個別サポート加算( I )100円 ( II )125円
関係機関連携加算( I )( II )200円 / 月
福祉・介護職員処遇改善加算
福祉・介護職員特定処遇改善加算
ベースアップ等支援加算


6:送迎について
東温市内の学校とご自宅への送迎があります。学校からさくらんぼ3号館、さくらんぼ3号館から自宅、自宅からさくらんぼ3号館(休日の朝のみ)への送迎を行っております。(事前に申し込みが必要です)ただし、ご自宅において必ず保護者の方が対応できる場合に限ります。(保護者不在宅への送迎は原則として不可)


7:週間予定
体操教室ダンス教室工作教室eスポーツリクエスト活動イベント
自己組立活動


8:1日の流れ
  • 平日
    14:00〜16:00頃(学校までお迎えに行きます)
      子どもたちの受け入れ(体調確認、更衣、宿題)
    16:00〜:おやつタイム
      個別対応時間、集団活動
    17:30〜:自宅への送迎
  • 休日08:30〜09:00(自宅までお迎えに行きます)
    09:00〜12:00:個別対応時間、集団活動
    12:00〜13:00:昼食タイム
    13:00〜15:00:創作活動、集団活動
    15:00〜:おやつタイム
    17:00〜:自宅への送迎
    ※平日と混在の場合は、療育プログラムのため17:30送迎になります。


9:さくらんぼ3号館での支援について
子ども達1人1人に個別支援計画を立て、子ども達の成長にあわせて、本人の希望、ご家庭等での悩み事、保護者が望まれることなどを伺い、一緒に支援方法を考えていきます。

さくらんぼ3号館では、「手がきれいに洗える」「あいさつができる」「返事ができる」「トイレが一人でできる」など基本的習慣が大切だと考え、障害の特性を考えながら習得できるまで本人にあったステップで繰り返し支援していきます。

普段から室内で体験していることを、夏祭り、バイキング、クリスマス会など定期的なイベント、夏休みの水あそび、公園などへの外出活動を通じて定着させ、実際の場面でいろいろな社会でのルールを学習していきます。

職員は有資格者中心に、様々な障害を持つ子ども達が「楽しく」「安全に」「ルールを守りながら」地域で暮らすことができるように支援しています。





児童福祉法に基づくさくらんぼ3号館(放課後等デイサービス)運営規程

(事業の目的)
第1条 有限会社さくら(以下、「事業者」という。)が設置するさくらんぼ3号館(以下、「事業所」という。)において実施する児童発達支援の放課後等デイサービス(以下、「指定放課後等デイサービス」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定放課後等デイサービスの円滑な運営管理を図るとともに、利用者及び利用者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下、「法」という。)第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受けた利用者の保護者をいう。以下、「通所給付決定保護者」という。)の意思及び人格を尊重し、通所給付決定保護者及び利用者の立場に立った適切な指定放課後等デイサービスの提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
3 前二項のほか、法及び「児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定放課後等デイサービスを提供するものとする。

(事業の運営)
第3条 指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、通所給付決定保護者の負担により、事業所の職員以外の者による指導、訓練等は行わないものとする。

(事業所の名称等)
第4条 指定放課後等デイサービスを行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称  さくらんぼ3号館
(2)所在地 愛媛県東温市西岡甲986番地5

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定放課後等デイサービスの提供に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)児童発達支援管理責任者 1名(常勤職員 1名)
児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。
(ア)適切な方法により、利用者について、その有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び利用者の希望する生活や課題等の把握(以下、「アセスメント」という。)を行い、利用者の発達を支援する上での適切な支援内容を検討すること。
(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定放課後等デイサービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、通所給付決定保護者及び利用者の生活に対する意向、総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定放課後等デイサービスを提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成すること。
(ウ)個別支援計画の原案の内容を通所給付決定保護者及び利用者に対して説明し、文章によりその同意を得た上で、作成した個別支援計画を記載した書面を通所給付決定保護者に交付すること。
(エ)個別支援計画作成後、個別支援計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6カ月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該個別支援計画を変更すること。
(オ)利用申込者の利用に際し、障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握すること。
(カ)利用者の心身の状況、その置かれている環境等を的確に把握し、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。
(キ)他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。
(3)児童指導員 3~4名/日(常勤専従職員 2人、非常勤職員 4人)
個別支援計画に基づき利用者の自立の支援と日常生活に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行う。


(営業日及び営業時間等)
第6条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 原則として月曜日から土曜日までとする。
ただし、国民の祝日、12月31日から1月3日、8月13日から15日までを除く。 利用者の希望状況により、日曜日、祝日は開所する場合がある。ただし、学校の終了時刻により、開始時刻は決定する。 2:午前9時から午後5時までとする。
(3)サービス提供時間 平日:午後2時00分から午後5時30分とする。長期休暇中等:午前9時から午後5時までとする。

(利用定員)
第7条 事業所の利用定員は次のとおりとする。 10名

(指定放課後等デイサービスを提供する主たる対象)
第8条 指定放課後等デイサービスを提供する主たる対象は、次のとおりとする。
(1)障害児
・身体に障害のある児童
・知的障害のある児童
・精神に障害のある児童
(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児を含む。)
・重症心身障害児
・難聴児
(2)市役所が療育の必要性があり利用を認めた児童。

(指定放課後等デイサービスの内容)
第9条 事業所で行う指定放課後等デイサービスの内容は、次のとおりとする。
(1)個別支援計画の作成
(2)基本事業
(ア)日常生活訓練
    日常生活動作等
(イ)集団生活適応訓練
    会話、意思伝達等
(ウ)創作的活動
    絵画、工作等
(エ)社会生活上の便宜の供与
    レクリエーション行事等
(カ)更生相談
    医療、福祉、生活の相談等
(キ)介護方法の指導
    家族等に対する介護技術指導等
(ク)健康指導
    健康チェック、健康相談
(3)介護サービス
更衣、排泄等の身体介助
(4)送迎サービス
事業所の所有する車両により、利用者の自宅等と事業所との間、又は学校から事業所までの送迎を行う。

(利用者から受領する費用の額等)
第10条 指定放課後等デイサービスを提供した際には、通所給付決定保護者から指定放課後等デイサービスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定放課後等デイサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付するものとする。
3 次に定める費用については利用者から徴収するものとする。
(1)創作活動に係る材料費  実費
(2)昼食の提供に係る食事代1食あたり500円
(3)日常生活用品費 1回につき20円
(4)おむつ代(水泳パンツ代も含む) 1枚100円
(5)おやつ代 1日50円
(6)連絡ノートの紛失破損に伴う再発行費用 200円
(7)引き落としができなかった場合の再請求手数料 100円
(8)請求書領収書の再発行手数料 100円
(9)その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって通所給付決定保護者に負担させることが適当とみられるものの実費
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った通所給付決定保護者に対し交付するものとする。

(サービス利用に当っての留意事項)
第11条 通所給付決定保護者は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1)利用申し込みは前月の20日締め切りで、25日頃決定する。
(2)利用料金等の支払いは、銀行等の自動引き落としとする。
(3)原則として、前日、当日の送迎サービスの申し込みは受け付けないこととする。

(利用者負担額等に係る管理)
第12条 事業者は、通所給付決定保護者の依頼を受けて、利用者が同一の月に指定放課後等デイサービス及び他の指定児童発達支援事業者等が提供する指定児童発達支援を受けたときは、当該利用者が当該同一の月に受けた指定放課後等デイサービス及び他の指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の合計額を算定するものとする。この場合において、指定放課後等デイサービス及び他の指定児童発達支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び他の指定児童発達支援を提供した指定児童発達支援事業者等に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)
第13条 通常の事業の実施地域は、東温市の全域とする。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第14条 現に指定放課後等デイサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関又は利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、その他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 指定放課後等デイサービスの提供により事故が発生したときは、直ちに当該利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 指定放課後等デイサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(非常災害対策)
第15条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(苦情解決)
第16条 提供した指定放課後等デイサービスに関する利用者又は通所給付決定保護者その他の当該利用者の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定放課後等デイサービスに関し、法第21条の5の21第1項の規定により愛媛県知事又は市町長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又は通所給付決定保護者その家族からの苦情に関して愛媛県知事又は市町長が行う調査に協力するとともに、愛媛県知事又は市町長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(個人情報の保護)
第17条 事業所は、その業務上知り得た利用者又はその家族の情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 職員及び管理者であった者(以下「職員であった者等」という。)が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、職員であった者等がこれらの秘密を保持するべき旨を、雇用契約の内容として明記する。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第18条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知徹底

(身体拘束等の禁止)
第19条 事業者は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(次項において「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

(暴力団等の排除)
第20条 事業所は、その運営において、暴力団等の支配を受けてはならない。

(運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表)
第21条 その提供する指定通所支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 前項における評価の結果を公表するものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第22条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設け、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 年2回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定放課後等デイサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該指定放課後等デイサービスを提供した日から5年間保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

  附 則
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
  附 則
この規程は、平成29年5月1日から施行する。
  附 則
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。 (第19~21条追加)
 附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。 (第18条(5)追加)
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。 (第5条第6条変更)

>> 令和5年度事業所評価

さくらんぼ3号館
愛媛県東温市西岡986番地5
089-968-1329