相談支援事業所さくら


相談支援事業所さくらのご案内
事業所番号:3871500041(障がい児)
事業所番号:3831500206(特定)  

さくらんぼ本館の中に事業所があります

相談支援事業所さくらは
  • 子ども達の個性(できること)や夢を大切にしたい。
  • 小さなステップをつくり、自分でできることを増やしてほしい。
  • 自分の思いを伝える方法を知ってほしい。
  • 家庭・学校などと連携することにより、子ども達が戸惑うことなく発達支援を受けてほしい。
  • 保護者の不安を共有し、一緒に解決する糸口を見つけ、安心して、楽しい生活を送ってほしい。
などという想いから開設された事業所です。


相談支援事業とは
障がいがあるお子さまとご家族の悩みを少しでも減らし、よりよい生活をおくるための相談の窓口となる事業です。
  • 発育や療育に関することの支援を行う。
  • 幼稚園・学校・家庭などの日常生活に関することの支援を行う。
  • 福祉、教育、就労、保健、医療等の各種サービスを総合的に調整する。
  • 本人やご家族、学校や医療関係者、行政や福祉の関係機関と連携し、解決の糸口をさがす。
  • 情報の提供や助言、その他の必要な支援を行う。
  • 虐待の防止および早期発見のための関係機関との連絡調整をする。

サービス利用計画を利用するメリット
  • いろいろなサービスの提案や説明をしてもらえる。
  • わかりにくい手続きの説明や代行をしてもらえる。
  • 子ども(家族)の目標や希望に基づく計画で、必要なこと、望むことに沿ったサービスを受けることができる
  • 困っていることや、やりたいこと、目標について一緒に考えてもらえる。
  • 計画が形(用紙)になるから、後で見返すことができてわかりやすい。
  • 定期的にモニタリングを受けることで、子ども(家族)のことを振り返ることができるようになる。

利用の流れ
  1. 相談:サービス利用申請
  2. 認定調査:障がい児はない場合があります
  3. 相談支援事業所と契約
  4. 障害支援区分の認定:障がい児はない場合があります
  5. サービス等利用計画案提出:市に計画案を提出します
  6. サービスの支給決定:サービスの種類や量が決まります
  7. 受給者証交付:市からご本人へ郵送します
  8. サービス等利用計画の作成・サービス担当者会議:事業所間の支援方法などの共有
  9. サービス提供事業所と契約:サービス利用開始
  10. モニタリング・サービス担当者会議:定期的にサービスを有効に利用できているか確認します。
  11. 計画・利用サービスの継続・変更

サービス利用計画(障害児支援利用計画)とは
生活や学校、仕事、趣味、家族との関係などこれからのご希望をお聞きし、現在の状況をふまえて作る将来も考えた計画です。福祉、保健、医療、教育、仕事、住まいなどの総合的な視点から、自分らしくいきいきとした生活を送るために作成する、ご本人のための計画です。


モニタリング
サービス利用開始後も、新たな問題が発生していないか、その後サービスを有効にご活用いただけているかなど定期的に電話、訪問等で確認し、計画を見直させていただきます。


ご利用対象者
  • 身体・知的・精神障がい、発達障がい児(者)
  • 障害福祉サービスをご利用またはご利用希望の方
  • 障害児通所支援をご利用またはご利用希望の方
  • 学校や家庭生活、社会活動などに悩みがあり特別な支援を必要とする子どもとそのご家族

ご利用日・ご利用時間
月~土曜日12:30~18:30
休業日:日曜、祝日、8月13日~15日、12月29日~1月3日
※緊急の場合は、上記時間外でも相談は可能です。電話により、24時間連絡がつく体制をとっています。


ご利用料金
計画作成やモニタリングの際の費用(自己負担)はありません。費用は市から直接代理受領いたします。


ご利用方法
家庭訪問や来所、電話などでの相談支援を行います。


相談体制
主任相談支援専門員:1名
医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了
地域生活支援事業による精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修修了
ペアレントトレーニング実践者養成研修受講



障がいのある子どもたちやご家族が地域の中で、楽しく自分らしく生きがいのある生活をしていただけるように相談支援を通してお手伝いをさせていただきます。




障害者自立支援法及び児童福祉法に基づく「相談支援事業所 さくら」運営規程(特定相談支援事業・障害児相談支援事業)

(事業の目的)
第1条 有限会社 さくらが設置する相談支援事業所 さくら(以下「事業所」という。)において実施する特定相談支援事業及び障害児相談支援事業(以下「特定相談支援事業等」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、特定相談支援事業等の円滑な運営管理を図るとともに、利用者及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な指定計画相談支援及び指定障害児相談支援(以下「指定計画相談支援等」という。)の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。
2 特定相談支援事業等の運営に当たっては、市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。
3 特定相談支援事業等の実施に当たっては、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立って、計画作成対象障害者等に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われるように努めるものとする。
4 前三項のほか、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、「障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第28号)及び「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第29号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第3条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている特定相談支援事業等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)相談支援専門員  1名
相談支援専門員は、利用者の日常生活全般に関する相談、サービス利用計画の作成及び継続的なモニタリング等を行い適切な障害福祉サービスの利用が行われるようにする。

(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称  相談支援事業所 さくら
(2)所在地 愛媛県東温市北方3051番地2

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、国民の祝日、8月13日から8月15日、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 12時30分から18時30分とする。
(3)サービス提供日 月曜日から土曜日までとする。
(4)サービス提供時間 12時30分から18時30分とする。
(5)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定計画相談支援等の提供方法及び内容)
第6条 事業所で行う指定計画相談支援等の内容は、次のとおりとする。
(1)日常生活全般に関する相談
(2)地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供
(3)サービス利用計画又は障害児支援利用計画(以下「サービス等利用計画」という。)の作成及び評価
(4)訪問による継続的なモニタリング
(5)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(1)から(4)に附帯するその他必要な相談支援、助言等。

(計画作成対象障害者等から受領する費用及びその額)
第7条 法定代理受領を行わない指定計画相談支援等を提供した際は、計画作成対象障害者等から計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の額の支払を受けるものとする。
2 第1項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った計画作成対象障害者等に対し交付するものとする。

(利用者負担額等に係る管理) 
第8条 事業者は、指定計画相談支援等を提供している計画作成対象障害者等が当該指定計画相談支援等と同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項第2号に掲げる額(若しくは児童福祉法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額)の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。
この場合において、当該事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、計画作成対象障害者等及び当該計画作成対象障害者等に対し指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、東温市の全域とする。

(指定計画相談支援等を提供する主たる対象者)
第10条 事業所において指定計画相談支援等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障害者(18歳未満の者を除く)
(2)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(3)障害児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者)
(4)精神障害者(18歳未満の者を含む)

(虐待防止に関する事項)
第11条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。

(苦情解決)
第12条 事業者は、その提供した指定計画相談支援等又はサービス等利用計画に位置付けた障害福祉サービス等に対する利用者等又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 事業者は、その提供した指定計画相談支援等に関し、法第10条第1項又は児童福祉法第24条の34第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提供若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業者は、その提供した指定計画相談支援等に関し、法第11条第2項又は児童福祉法第57条の3の3第3項の規定により都道府県が行う報告若しくは指定計画相談支援等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提供若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者等からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するとともに、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 事業者は、その提供した指定計画相談支援等に関し、障害者自立支援法第51条の27第2項及び児童福祉法第57の3の2第1項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
6 事業者は、都道府県、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第3項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告するものとする。
7 事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(事故発生時の対応)
第13条 事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供により事故が発生した場合は、都道府県及び市町村、当該利用者等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するものとする。
3 事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。


(その他運営に関する重要事項)
第14条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 年1回
2 職員は、その業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の特定相談支援事業者や障害福祉サービス事業者、その他の関係機関に対して、利用者等並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等並びにその家族の同意を得るものとする。
5 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
6 事業所は、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定計画相談支援等を提供した日から5年間保存するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社 さくらと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附 則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規定は、平成27年1月1日から施行する。
3 この規定は、平成30年1月1日から施行する。
    ※第5条:営業日、営業時間、サービス提供時間の変更


相談支援事業所さくら
愛媛県東温市北方3051番地2
089-966-5717